浅野亮太郎税理士・公認会計士事務所
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  個人の方へ

 個人で事業を経営している方、賃貸用のアパートやマンションを保有して不動産所得のある方は青色申告をすれば有利な点がいくつかあります。

 最大のメリットは、所得から65万円を控除できる点です(貸借対照表を作成しない簡易な記帳による場合は10万円の控除)。
 ただし不動産所得の場合は、事業的規模に達していない場合は65万円の控除はできず、10万円の控除になります。事業的規模とは、通常貸家なら5棟、賃貸アパート・賃貸マンションなら10室以上の場合です。
 令和2年度より青色申告特別控除は、55万円に引き下げられますが、電子申告を行う場合は65万円のままになりますので、 紙面で提出している方はこの機会に電子申告に変更した方がよいでしょう。

 また青色申告にしておけば純損失の繰越控除といい、例えば30年度に赤字で申告した場合には、31年度から3年間は所得が発生(黒字)しても30年度の赤字分を31年度の黒字から控除でき所得税を少なくできます。

 3月15日が期限となっている個人の確定申告では時間が不足しがちで、時間が足りなくなってしまうとより有利な方法を検討する時間がなくなってしまいます。納税者の方は早めに資料を整理して会計事務所に渡すことが節税につながります。

 不動産の譲渡などの場合には、税務上の特例が適用でき、これにより大幅な節税になる場合があります。各種の特例には、条件や期限があります。特例が適用できる期間など条件がありますので、不動産などを譲渡する前から税理士に相談する必要があります。

 消費税の経理処理には、税込処理と税抜処理があり、どちらかを選択します。売上が税込で108円の場合、税込処理では108円で売上を帳簿に計上しますが、税抜処理では売上を100円で計上します。消費税はどちらでも同じですが、所得税の計算においては、通常は税抜処理の方が有利です。

 例えば、税抜で99,000円の備品を購入した場合、税抜処理であれば10万円未満のため経費処理ができますが、税込処理では10万円以上のため経費処理はできません。
 ただし、免税業者(基準期間の課税売上高が1000万円以下)は、税込処理しかできません。

 今後税率が10%になると、両者の差はさらに大きくなりますが、税抜処理は税込処理に比較すると複雑になるため注意が必要です。
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